文化ホール利用についてのお知らせ
令和6年4月1日から、文化ホール利用について、下記の通り、
一部変更されました。 〇泉南市立文化ホール条例 別表(第15条関係) 備考 6 利用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収して 利用する場合の利用料金の額は、利用許可を受けた利用区分の基本利用料金 の額にの割合を乗じて得た額を加算する。 (1)入場料等の最高額が2,000円以下の場合 割増無し (2)入場料等の最高額が2,001円以上4,000円以下の場合 5割 (3)入場料等の最高額が4,001円以上の場合 10割 詳しくは文化ホール事務所までお問い合わせください。 TEL 072-482-7767 |
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